【保険見直し】会社員夫が働けなくなった時の公的保障(傷病手当金&障害年金)

日常のこと
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保険を見直し中

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前回の記事の通り、保険の見直し中です。

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加入している保険のなかでも、「収入保障保険」の解約を視野に入れています。

 

そこで「会社員が働けなくなった場合の公的保障」について調べてみました。

(2021年6月現在)

 

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大まかな金額把握にお役立てください!

 

今は健康に働けているけれど、もし何かあったらどんな公的保障があるのかな~?」

 

という大まかな把握に役立てばと思います。

 

あくまでざっとなので、具体的な受給条件や受給額などをお知りになりたい方は、ご自身でも会社や自治体に問い合わせをすることをおススメします◎

 

傷病手当金(社会保険)

我が家の夫は一般企業に勤める会社員です。

 

健康保険に加入していて、

 

私(第3号)と子ども二人は扶養に入っており、保険料の免除がされています。

 

会社員の加入する健康保険の場合、

 

病気やケガで働けなくなった時、生活を保障するため「傷病手当金というものが支給されます。

 

受給条件

次の4つの条件を満たすと、「傷病手当金」が支給されます。

 

  1. 業務外の病気やケガにより、休業していること※
  2. 療養のために仕事に就くことができないこと
  3. 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けないこと
  4. 休業中に、給与の支払いがなかったこと

 

※業務内の病気やケガが原因の場合は、労災保険が下りる場合が多いです。

 

受給期間

傷病手当金の支給が開始されてから、最長1年6か月間受け取れます。

 

受給期間中に出勤日があったとしても最長1年6か月は支給対象です。

※出勤日は不支給

 

受給額

受給額の計算方法は下記です。

支給開始以前12か月間の標準報酬月額平均÷30x2/3=一日あたりの受給額

 

大体、就業時の給料の2/3くらいの金額と考えておくと良いと思います。

 

はは
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会社員の場合、最長1年半は給料の2/3程度の金額が受け取れる。

ちょうじょ
ちょうじょ

もし、1年半以上働けなくなったら…?

 

障害年金(厚生年金)

上記の「傷病手当金」の受給期間が過ぎ、

 

1年6か月以上の長い間働けなくなった場合は、

 

年金の一つである障害年金」制度を利用することができます。

 

障害年金」は、病気やケガによって、生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取れる年金です。

 

受給条件

次の3つの条件※を満たした場合、障害年金の受給が可能です。

  1. 初診日要件:初診日を証明できること
  2. 保険料納付要件:初診日に国民年金(厚生年金)に加入していて、加入期間の2/3以上、保険料を納めていること(免除や猶予も可)
  3. 障害認定日:障害認定日に障害状態であること
受給条件に関しては、1-3の項目ごとに細かい決まりがあるので、
万が一受給の必要が出た場合には、勤務先や年金事務所に確認がマストです。

 

受給期間

障害年金は、あらかじめ決められた受給期間はなく、

 

期限のある有期年金(有期認定)

無期限の無期年金(永久認定)

二種類があります。

 

有期年金は、対象である障害状態を見直される更新の時期があり、障害の種類や症状によって、1-5年の間に更新の時期がくるようになっています。

 

無期年金は、手足の欠損など障害の状態が時を経ても変わらないと判断され、障害の等級が決定された場合を言います。

 

受給額

受給額は、納めている「年金の種類」障害の程度」「家族構成」などによっても変わります。

●年金の種類

①障害基礎年金(国民年金・2級、1級が受給可)

②障害厚生年金(厚生年金・3級、2級、1級が受給可)

 

自営業・フリーランスなどで国民年金加入の場合は①のみ

 

会社員で厚生年金に加入している場合は、+②合計した金額がもらえます。

 

●障害の程度

  • 1級:他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用事を済ませることができない
  • 2級:必ずしも他人の援助を受ける必要はないが、日常生活を送ることが極めて困難で、労働収入を得ることができない
  • 3級:日常生活を送ることはできるが、フルタイム勤務に耐えられない、軽作業しかできない

当然ながら、障害の度合いが重度になれば、受給額も大きくなります。

 

ちょうじょ
ちょうじょ

障害基礎年金には”子の加算”がある!

障害基礎年金(国民年金)計算方法

【1級】 780,900円×1.25+子の加算
【2級】 780,900円+子の加算

※子の加算…第1.2子は各224,700円、第3子は74,900円

 

ちょうじょ
ちょうじょ

障害厚生年金には”配偶者の加算”がある!

●障害厚生年金(厚生年金)計算方法

【1級】(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者※の加算224,700円)〕

【2級】(報酬比例の年金額) + 〔配偶者※の加算224,700円)〕

【3級】報酬比例の年金額最低保障額 585,700円

 

※配偶者の加算…その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者

 

ちょうじょ
ちょうじょ

報酬比例の年金額って?

報酬比例年金額の計算方法

現在までの平均年収x加入年数x0.005481

年収水準や厚生年金の加入期間により、受給額が変わるということを意味しています。

 

厚生年金加入年数が25年に満たない場合、加入年数=25年とみなして計算OK。

(若いうちに障害になっても、安心)

 

ちょうじょ
ちょうじょ

結局、障害年金っていくらもらえるの??

具体的に計算してみます。

 

35歳会社員

仮に勤め始めてから今までの平均年収約500万円

配偶者あり・子供2人の場合。

 

・障害1級認定

障害基礎年金=781,700円x1.25+224,900円x2(子供2人の加算)

障害厚生年金=約68万円x1.25+224,900円(配偶者加算)

年額約251万円(月額約21万円)

 

・障害2級認定

障害基礎年金=781,700円+224,900×2(子供2人加算)

障害厚生年金=約68万円+224,900円(配偶者加算)

年額約214万円(月額約18万円)

 

・障害3級認定

障害厚生年金=約68万

年額約68万円(月額約6万円)

 

つまり、万一働けなくなったとしても、日本の社会保障の中では、収入がゼロになるということはないようです。

 

今後、死亡リスクに対する保障も調べられれば、記事にしたいと思います!

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